1.会員構成と加入資格
- 一般財団法人滋賀県教職員互助会(以下「現職互助会という」)の会員期間が通算25年以上ある退職者
- 現職互助会の会員期間が通算25年未満で退職する互助会員で、所定の手続きを経て寄付金を拠出した者
- 退職者の配偶者で、所定の手続きを経て寄付金を拠出した者
2.加入方法および手続き
- 現職互助会在会25年以上で退職した会員は、退職した翌日から一般財団法人滋賀県退職教職員互助会へ加入できます。
- 現職互助会在会25年未満で退職した会員は、次の式で算出した寄付金を納入して加入することができます。
【寄付金 = 寄付金額 - 退職時の加入支援金】- 寄付金額とは、理事会で定めた額
- 加入支援金とは、現職互助会が退職時に支援する資金
- 退職者の配偶者については、上記寄付金額を納入して加入することができます。
- 「退教互加入届」(別紙様式第1号)を、記載例を参考にして記載し、退職日の翌日から3ヶ月以内に提出ください。
- 会員資格は4月1日から発生します(ただし、年度途中退職者の場合は、退職日の翌日から発生します)。
- 「会員証(互助カード)」は、後日各個人あて送付します。《大切に保管してください》
- 諸給付の請求については、「会員証(互助カード)」受領後、裏面の会員番号を確認してから請求してください。
- 在会25年未満の退職会員および配偶者については、当会が指定した日までに拠出金を納入してください。