ご請求の前に
- 受給期間は55歳になった誕生日から70歳になった誕生日前日までの入院分です。(但し、受給対象となるのは、一般財団法人滋賀県退職教職員互助会加入期間に限ります。)
- 請求書の受付は原則として毎月月末で締切り、翌月25日(休日の場合は翌日)に登録口座へ送金します。
- 請求期限は入院開始月日の翌日から起算して満3年以内です。
- 給付するのは継続して5日以上入院をした場合で、1日あたり1,500円を見舞金として給付します。ただし、1傷病10万円を限度とし、超える金額については支給いたしません。
請求の方法
「入院見舞金請求書」に次の各項目を記入して請求してください。(全て必須事項です)
a.入院者(会員)氏名
b.入院期間・入院日数
c.請求金額
d.会員番号・住所・電話番号・請求者氏名・押印
e.入院者との続柄
請求者が会員と異なる場合は、「入院見舞金にかかる口座名報告」に必要事項を記載して下さい。
口座変更希望の場合にも使用していただいて問題ございません。
請求書1部につき、同一傷病のものしか手続きできませんのでご注意ください。例えば2傷病以上の場合、それぞれの入院診療について同時に請求するときは、請求書を2部に分けて手続きして頂く必要があります。
請求の方法
上記a~eの各項目を記入したのちに、「入院見舞金請求書」を病院の窓口へ提出し、次の項目の記入を依頼してください。(全て必須事項です)
f.療養者の氏名・傷病名・生年月日
g.入院期間
h.保険医療機関名・所在地・電話番号・証明印
「入院見舞金請求書」による証明を原則としますが、「入院見舞金請求書」の下部(医療機関の証明欄)は、有料になりますので、医療機関が発行する診断書、入院証明書、退院証明書で、上部f.g.hの項目が全て記載されているものであれば代用可能です。ただし、1枚でf~hの全ての項目の記載が必要です。添付書類は、返却できませんので、コピーでもかまいません。
請求書送付
記入事項をご確認のうえ、一般財団法人滋賀県退職教職員互助会あてに郵送ください。