給付規程
第1章 総則
(定義)
第1条 一般財団法人滋賀県退職教職員互助会運営規則(以下「運営規則」という。)第10条の給付の条件等はこの規程に定めるところによる。
(請求手続)
第2条 給付金の請求は、それぞれ別に定める請求書に必要な書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
(給付の査定)
第3条 運営規則第11条第2項各号の事実の認定および金額の決定は、理事会で行う。
(給付の請求権者)
第4条 会員の死亡による給付の請求権は、会員であった者の遺族とする。
2.前項の遺族の順位は、運営規則第14条の規定に準ずるものとする。
(受給権調査)
第5条 一般財団法人滋賀県退職教職員互助会が必要と認めたときはこの規程にかかる受給権者の調査をすることができる。
第2章 給付
(療養補助金の給付)
第6条 削除
(入院見舞金の給付)
第7条 会員が公務によらない疾病もしくは負傷により(保険医療機関等で)療養のため継続して5日以上入院した場合、1日1,500円の入院見舞金を給付する。ただし、1傷病あたり10万円を限度とする。
(給付事由の発生)
第8条 前条の給付事由が生じたときは、別紙(退教互様式第1号)により請求しなければならない。
(給付の制限)
第9条 入院見舞金の給付原因が第三者の加害によったときは、その一部または全部を給付しないことができる。
(給付停止)
第10条 退職会員が55歳未満および70歳以上の者であるときは、第7条に定める入院見舞金の給付は行わない。
(長寿祝)
第11条 退職会員が、毎年9月15日現在で85歳に達したときは、長寿祝金10,000円を贈るものとする。
(死亡弔慰金の給付)
第12条 削除
(時効)
第13条 給付の請求は、その原因である事実が発生した翌日から起算して満3年以内に行わないときにその権利が消滅する。
付則(抜粋)
- この規程は、平成24年4月1日より施行する。
- 施行日において一般財団法人滋賀県退職教職員互助会給付規程第6条に定める療養の給付および第12条に定める死亡弔慰金の給付にあっては、当該給付の時効が成立するまでの間、改定前の定めにより給付する。
- 施行日において一般財団法人滋賀県退職教職員互助会給付規程第11条に定める長寿祝金を改正前に受給している者は対象外とする。
- この規程は、平成24年6月12日より施行する。ただし、第7条については平成24年 4月1日より適用する。
- この規程は、令和2年4月1日より施行する。